学校教育部保健給食課/幼稚園就園奨励費
 
 
就園奨励
 
s003.gif
市立幼稚園
 函館市では,保護者の経済的負担を軽減し幼児教育の振興を図るため,市立幼稚園に通園する3歳児,4歳児および5歳児の園児を持つ保護者(函館市に住所を有するもの)を対象に,入園料および保育料の減免を行っております。
 この減免した分については,国が3分の1以内,残りを函館市が負担しております。
 
補助限度額(下表は平成23年度の補助基準および補助限度額です)

○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合
   → <表1>に該当します。
○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合
   → <表1>と<表2>の該当する区分の減免限度額を比
     較し,減免限度額の合計額が高い方に該当します。
      ただし,同一世帯で<表1>と<表2>を組み合わせ
     ることはできません。
 <表1>
減免対象世帯 減免限度額(年額)
1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
(第1子)
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子)
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降)
1.生活保護を受けている世帯 20,000円 50,000円 79,000円
2.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯


<表2>
減免対象世帯 減免限度額(年額)
小学校1年生〜3年生の兄・姉を1人有しており,就園している場合の最年長者
(第2子)
小学校1年生〜3年生の兄・姉を1人有しており,同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児および小学校1年生〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
1.生活保護を受けている世帯 35,000円 79,000円
2.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

※1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,所得割課税
  額を合算してください。
 2 途中入園の場合は,減免限度額が在園期間に応じて減額
  されます。
 3 保育所,認定こども園,特別支援学校の幼稚部,障害児通
  園施設等および児童デイサービスに通う兄・姉がいる場合,
  その兄・姉を就園しているものとみなして,<表1>を適用で
  きます。
 ※この場合,在園証明書や受給者証のコピーを提出し,申請
 して下さい。
申請手続き
 毎年9月頃,各幼稚園で次の書類を配布しますので,幼稚園に提出してください。
  1 保育料等の減免申請書
  2 調査承諾書
  3 平成23年度の市町村民税額が明示された書類 
    <表3参照> (所得控除の内訳が記載されているもの)
 
減免の時期と方法
 減免が決定されると,金額に応じて保育料の減免が開始され,その分保育料等を納めなくてもよいことになります。詳しくは,通園先の幼稚園から各家庭に通知されます。
 
私立幼稚園
 私立幼稚園では,函館市の補助制度に基づき,保護者の経済的負担を軽減し幼児教育の振興を図るため,通園する満3歳児,3歳児,4歳児および5歳児の園児を持つ保護者(函館市に住所を有するもの)を対象に,市民税額に応じて入園料および保育料の減免を行っております。
 この減免した分については,国が3分の1以内,残りを函館市が負担しており,幼稚園に対して補助金として交付しています。
 
補助限度額(下表は平成23年度の補助基準および補助限度額です)

○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合
   → <表1>に該当します。
○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合
   → <表1>と<表2>の該当する区分の減免限度額を比
     較し,減免限度額の合計額が高い方に該当します。
      ただし,同一世帯で<表1>と<表2>を組み合わせ
     ることはできません。
 
<表1>
区   分 補助限度額(年額)
1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
(第1子)
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
(第2子)
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降)
1.生活保護を受けている世帯 223,200円 264,000円 303,000円
2.当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯,
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
193,200円 249,000円 303,000円
3.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 109,200円 207,000円 303,000円
4.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 46,800円 175,000円 303,000円

<表2>
区   分 補助限度額(年額)
小学校1年生〜3年生の兄・姉を1人有しており,就園している場合の最年長者
(第2子)
小学校1年生〜3年生の兄・姉を1人有しており,同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児および小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
1.生活保護を受けている世帯 244,000円 303,000円
2.当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯,
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
222,000円 303,000円
3.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 159,000円 303,000円
4.当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 111,000円 303,000円

※ 1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,所得割課税
   額を合算してください。
  2 住宅借入金等特別税額控除等を受けている方の補助基
   準額となる所得割課税額は,住宅借入金等特別税額控除
   等を受ける前の金額を適用します。
  3 途中入園の場合は,補助限度額が在園期間に応じて減額
   されます。
  4 実際の支払額が限度額を下回る場合は,当該支払額を限
   度とします。
  5 保育所,認定こども園,特別支援学校の幼稚部,障害児通
   園施設および児童デイサービスに通う兄・姉がいる場合,そ
   の兄・姉を就園しているものとみなして,<表1>を適用でき
   ます。 
   ※この場合,在園証明書や受給者証のコピーを提出し,申
   請して下さい。
申請手続き
 次の書類を幼稚園に提出してください。
  1 保育料等減免措置に関する調書
  2 平成23年度の市町村民税額が明示された書類
    <表3参照> (所得控除の内訳が記載されているもの)
 
申請時期・場所
 毎年7月中旬に各幼稚園を通して行います。ただし,途中入
園,転入者は随時受け付けます。
 
※ 保育料の減免時期等は,通園先の幼稚園から各家庭に
 通知されます。
 
 
表3
1. 生活保護を受けている方
 → 生活保護受給証明書で世帯構成の記載されたもの。
   (担当の福祉事務所で発行してもらってください。)
2. 市民税が非課税の方
 → 添付書類はいりませんが,申告をしていない場合は,至
  急申告をしてください。
   未申告のままでは減免(補助金)は受けられません。
3. 会社・公官庁に勤務し,給料から市民税が引かれている方
 → 平成23年度給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収
  税額の通知書
4. 会社,商店等を経営し,所得税の確定申告をしている方
 → 平成23年度市民税・道民税納税通知書
5. 会社等に勤務し,自分で市民税を支払っている方
 → 平成23年度市民税・道民税納税通知書
6. 平成23年1月1日現在,函館市以外に住民登録していた方
 → 前市町村で発行する特別徴収税額の通知書または納税
  通知書 (市町村民税と所得控除の内訳が記載されたもの。)
7. 里親または養護施設の長(下記ア・イの2点)
 → ア 里親委託証明書または児童相談所の長の証明
    イ 通園に要する費用の負担者を明らかにする里親また
   は養 護施設の長の証明書
     (函館市教育委員会に様式があります。)
問い合わせ先
 
  保健給食課・・・(0138)21−3547


戻る