学校教育部/保健給食課/幼稚園就園奨励費
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| 市立幼稚園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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函館市では,保護者の経済的負担を軽減し幼児教育の振興を図るため,市立幼稚園に通園する3歳児,4歳児および5歳児の園児を持つ保護者(函館市に住所を有するもの)を対象に,入園料および保育料の減免を行っております。
この減免した分については,国が3分の1以内,残りを函館市が負担しております。 ◆補助限度額(下表は平成23年度の補助基準および補助限度額です)
<表1>
○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合 → <表1>に該当します。 ○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合 → <表1>と<表2>の該当する区分の減免限度額を比 較し,減免限度額の合計額が高い方に該当します。 ただし,同一世帯で<表1>と<表2>を組み合わせ ることはできません。
<表2>
※1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,所得割課税 額を合算してください。 2 途中入園の場合は,減免限度額が在園期間に応じて減額
されます。 3 保育所,認定こども園,特別支援学校の幼稚部,障害児通
園施設等および児童デイサービスに通う兄・姉がいる場合, その兄・姉を就園しているものとみなして,<表1>を適用で きます。 ※この場合,在園証明書や受給者証のコピーを提出し,申請 して下さい。 ◆申請手続き
毎年9月頃,各幼稚園で次の書類を配布しますので,幼稚園に提出してください。
1 保育料等の減免申請書
2 調査承諾書
3 平成23年度の市町村民税額が明示された書類
<表3参照> (所得控除の内訳が記載されているもの) ◆減免の時期と方法
減免が決定されると,金額に応じて保育料の減免が開始され,その分保育料等を納めなくてもよいことになります。詳しくは,通園先の幼稚園から各家庭に通知されます。
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| 私立幼稚園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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私立幼稚園では,函館市の補助制度に基づき,保護者の経済的負担を軽減し幼児教育の振興を図るため,通園する満3歳児,3歳児,4歳児および5歳児の園児を持つ保護者(函館市に住所を有するもの)を対象に,市民税額に応じて入園料および保育料の減免を行っております。
この減免した分については,国が3分の1以内,残りを函館市が負担しており,幼稚園に対して補助金として交付しています。 ◆補助限度額(下表は平成23年度の補助基準および補助限度額です)
○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合 → <表1>に該当します。 ○在園児に小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合 → <表1>と<表2>の該当する区分の減免限度額を比 較し,減免限度額の合計額が高い方に該当します。 ただし,同一世帯で<表1>と<表2>を組み合わせ ることはできません。 <表1>
<表2>
※ 1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,所得割課税 額を合算してください。 2 住宅借入金等特別税額控除等を受けている方の補助基
準額となる所得割課税額は,住宅借入金等特別税額控除 等を受ける前の金額を適用します。 3 途中入園の場合は,補助限度額が在園期間に応じて減額 されます。 4 実際の支払額が限度額を下回る場合は,当該支払額を限
度とします。 5 保育所,認定こども園,特別支援学校の幼稚部,障害児通 園施設および児童デイサービスに通う兄・姉がいる場合,そ の兄・姉を就園しているものとみなして,<表1>を適用でき ます。 ※この場合,在園証明書や受給者証のコピーを提出し,申 請して下さい。 ◆申請手続き
次の書類を幼稚園に提出してください。
1 保育料等減免措置に関する調書
2 平成23年度の市町村民税額が明示された書類
<表3参照> (所得控除の内訳が記載されているもの) ◆申請時期・場所
毎年7月中旬に各幼稚園を通して行います。ただし,途中入
園,転入者は随時受け付けます。 ※ 保育料の減免時期等は,通園先の幼稚園から各家庭に
通知されます。 |
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| <表3> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保健給食課・・・(0138)21−3547
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