学校教育部保健給食課/就学援助
就学援助制度について

小学校・中学校に通学するお子さんたちが楽しく学習できるよう,経済的にお困りの方に学用品や

給食費など,就学に要する費用の援助を行っております。


◇就学援助の対象となる方
 ※平成21年度または22年度において,下記のいずれかに該当する方
事   項 添付書類
 ① 生活保護が廃止または停止になった方

 ② 市民税の非課税または減免を受けた方

 ③ 個人事業税または固定資産税の減免を受けた方

 ④ 国民年金の掛け金の減免を受けた方

 ⑤ 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた方

 ⑥ 母子世帯等が対象の児童扶養手当を受けた方

 ⑦ 生活福祉資金の貸し付けを受けた方

 ⑧ 経済的に学用品費や給食費等に困っている方
 ① 添付資料不要



 ②~⑦ 事由を確認できる書類の写し

  ※ただし,収入がある場合には収入を証明する書類の

  写しを必ず添付してください。




 ⑧ 収入を証明する書類の写し


◇就学援助の内容
 就学援助の認定を受けた方は,次の項目について援助を受けることができます。
  ※ただし,就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより該当とならない項目があります。
① 学用品費
② 新入学学用品費
③ 給食費
④ 修学旅行費
⑤ 宿泊研修費
⑥ 体育実技用具費(柔道着,剣道衣,スキー,スケートの購入費)
⑦ 通学費
⑧ 医療費(虫歯,慢性副鼻腔炎,中耳炎などの学校病にかかる治療費)


◇援助の手続き
 ◎就学援助を希望される方は,所定の申請書をお子さんの通学している学校へ提出してください。

  申請書は学校に備えております。

  また,毎年2月頃に学校を通じて,全児童生徒に配付しております
 ◎市外からの転入や,年度途中で生活困難になられた場合などは,随時申請を受け付けますので,

  学校にお申し出ください。


◇お問合せ先
 就学援助制度について,わからないことがありましたら,お子さんの通学している学校か,

 教育委員会 学校教育部 保健給食課(☎21-3547)
にお問い合わせください
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