本文へジャンプ「函館市通学バス等運行経費補助金交付要綱」を制定しました


  市立小中学校に通学する児童生徒のため,保護者等の団体が自ら通学バス等を運行する場合,
 児童生徒の通学の安全と保護者の負担軽減を図ることを目的として補助金を交付します。




 ○ 補助基準

  ・次の@Aの要件を満たす場合,補助の対象となります。

      @ 片道の通学距離が小学生で概ね2km以上,中学生で概ね3km以上あること。
     (市スクールバスの対象地域を除く)


     A 道路運送法第3条に規定する旅客自動車運送事業を経営する事業者と運行契約を締結し
     通学バス等を運行すること。

      ※校区外へ通学している場合も対象となる地域があります。(要綱別表参照)


○ 補助金額

・通学バス等の運行経費の3分の1

○ 補助金の交付申請等

 ・ 補助金を希望する団体は,10月末までに,補助金交付要望書を提出してください。翌年度分
  の補助要望となります。


 ・様式はこちら(その他添付書類を求めることがあります。)

 

 

 

詳細は,要綱をご覧ください。



 
 【問い合わせ先】

    
函館市教育委員会学校教育部学務課(学務担当)   電話(0138)21-3553
          

教育委員会

学校教育部

学務課